【2024年4月以降】裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要となります!
こんにちは!企業実務の広報担当でございます。 いつもメールお読みいただきまして、ありがとうございます! さて本日は、企業の人事労務ご担当者さま、必見の記事をご紹介 いたします! ◆━━━━━━━━━\ 2024年4月以降 /━━━━━━━━━◆ 裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ ▼▼記事はこちら▼▼ https://www.kigyoujitsumu.com/topics_detail31/id=47080 厚生労働省令等の改正により、2024年4月1日以降、裁量労働制の 導入・継続をするためには、裁量労働制を導入する「全ての事業者」 で、必ず労働基準監督署に協定届・決議届の届け出を行う必要が あります。 今回は、「専門業務型裁量労働制」の改正事項などについて解説 していきます。 ┌─┐ │1│ 専門業務型裁量労働制とは └─┼─────────────────────────── 専門業務型裁量労働制は、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、 時間配分などを大幅に労働者の裁量に委ねる必要があり、その… (続く) ┌─┐ │2│ 対象業務の追加 └─┼─────────────────────────── 専門業務型裁量労働制の対象業務として「19業務」が限定列挙され ていますが、改正により以下の業務が追加されます。 【銀行または証券会社における顧客の合併および買収に関する調査 または分析およびこれに基づく合併および買収に関する考案および 助言の業務】 (続く) ┌─┐ │3│ 導入・継続に必要な手続き └─┼─────────────────────────── 2024年4月1日より、専門業務型裁量労働制を導入または継続する ためには、以下の対応が必要となります。 (1)労働者本人の同意を得ること (2)同意をしなかった労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いを しないことを定めること (3)同意の撤回に関する手続きを定めること (4)同意とその撤回に関する労働者ごとの記録を保存すること 続きは記事にてご覧ください。 ⇒https://www.kigyoujitsumu.com/topics_detail31/id=47080 ◇◇============================ 弊社では、中小企業の管理部門のための月刊誌『企業実務』 (発行:日本実業出版社)を毎月25日に発売しております。 ▼「企業実務」公式ホームページ https://www.kigyoujitsumu.net/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=remarketing ▼「企業実務サポートクラブ」会員サイト https://www.kigyoujitsumu.com/ ┌ ┐ │サービス内容を気軽に相談できるオンライン説明実施中。│ │“資料請求”からお申込みください! │ └ ┘ 今後メールを受信されない方は、大変お手数ですが以下のURLより 配信停止のお手続きをお願いいたします。 ▼配信停止 ##__CANCEL_URL__## ※本メールは、展示会にて名刺交換させていただいた方へお送り しています。 ─配信元─ 株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック 広報担当 〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町3-29 フォーキャスト市ヶ谷2F ============================◇◇
