【要確認】2024年10月から社会保険の適用拡大が始まります!
こんにちは!企業実務の広報担当でございます。 2024年10月から被保険者数51人以上の企業で社会保険の適用拡大が 始まります。 本日は、適用拡大の内容について解説したコラムをご紹介いたしま す! ◆━━━━━━━━━\ 2024年10月から /━━━━━━━━━◆ 被保険者数51人以上の企業で社会保険の適用拡大が始まります ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ ▼▼記事はこちら▼▼ https://www.kigyoujitsumu.com/topics_detail31/id=47222 2020年5月、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を 改正する法律」が成立しました。 段階的な施行により、短時間労働者への社会保険の適用要件は、 2022年10月に被保険者数101人以上の企業に拡大され、2024年10月 からは被保険者数51人以上の企業が対象となります。 本コラムでは、適用拡大の内容について具体的に解説していきます。 ┌─┐ │1│ 2024年10月より対象となる企業 └─┼─────────────────────────── 厚生年金被保険者の加入要件に当てはまる労働者数が51人以上100人 以下の企業は、2024年10月より新たに社会保険の適用拡大の対象と なり、この企業を「特定適用事業所」といいます。 厚生年金被保険者数とは…… (続く) ┌─┐ │2│ 2024年10月より社会保険加入が求められる労働者 └─┼─────────────────────────── 特定適用事業所で働くパート・アルバイト等の労働者は、下記の要 件を満たすと、社会保険への加入が求められます。 (1)1週の所定労働時間が20時間以上であること (2)賃金の月額が88,000円以上であること (3)雇用期間が2か月超見込まれること (4)学生でないこと (続く) ┌─┐ │3│ 準備を進めるポイント └─┼─────────────────────────── 【ステップ1】「特定適用事業所」の要件に該当するか否かを確認 しましょう! 【ステップ2】特定適用事業所に該当することが予想される場合、 「短時間労働者」の適用者を把握しましょう! 【ステップ3】社会保険料のシミュレーションをしましょう! 【ステップ4】短時間労働者の対象者へ制度説明等をしましょう! (続く) 続きは記事にてご覧ください。 ⇒https://www.kigyoujitsumu.com/topics_detail31/id=47222 ◇◇============================ 月刊『企業実務』では、人事労務担当者の実務のヒントとなる記事 “労務トラブルを防ぐ「社内規程」「労使協定」はこうつくる”を 連載しております! ▼「企業実務」公式ホームページ https://www.kigyoujitsumu.net/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=remarketing ▼「企業実務サポートクラブ」会員サイト https://www.kigyoujitsumu.com/ ┌ ┐ │サービス内容を気軽に相談できるオンライン説明実施中。│ │“資料請求”からお申込みください! │ └ ┘ 今後メールを受信されない方は、大変お手数ですが以下のURLより 配信停止のお手続きをお願いいたします。 ▼配信停止 ##__CANCEL_URL__## ※本メールは、展示会にて名刺交換させていただいた方へお送り しています。 ─配信元─ 株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック 広報担当 〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町3-29 フォーキャスト市ヶ谷2F ============================◇◇
